旧市街・歴史地区/集落/河川・湖 の世界遺産
選択した項目: 旧市街・歴史地区/集落/河川・湖
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アイット・ベン・ハドゥの 集落
モロッコ、アトラス山脈の麓に位置するアイットベンハドゥはベルベル人が7世紀に築いた集落。 イスラームから逃れた人々が作った要塞化した村クサールがいくつも存在したが、この地の保存状態は特に良好である。 村の小高い丘の上にアガディールという見張り台を兼ねた穀物倉庫が作られていた。
登録国 モロッコ 登録年 1987年 分類 文化遺産 登録基準 (iv) , (v) -
メキシコ・シティ歴史地区とソチミルコ
メキシコ最大の都市メキシコ・シティの歴史地区。 16世紀、アステカがスペイン軍に滅ぼされたことによりこの地に都市の建設が始まった。原型はアステカ王国の首都「テノチティトラン」であった。所々に残る遺跡とキリスト教建築が相まって歴史を物語る街並みを形成している。 ソチミルコはアステカの文化を色濃く残し、運河を小舟が行き交う伝統的景観をみることができる。
登録国 メキシコ 登録年 1987年 分類 文化遺産 登録基準 (ii) , (iii) , (iv) , (v) -
オアハカ歴史地区とモンテ・アルバンの古代遺跡
メキシコのオアハカ州の州都であり南シエラマドレ山脈の標高1,550メートルほどの高地に位置しているオアハカ。 モンテ=アルバンは、オアハカ市街の西方10km、盆地の山の頂上を平らにして築かれた紀元前500年頃〜後800年頃までの遺跡である。同じメキシコのテオティワカンとの交流の跡が伺える。
登録国 メキシコ 登録年 1987年 分類 文化遺産 登録基準 (i) , (ii) , (iii) , (iv) -
ハンザ同盟都市リューベック
ドイツ北部、シュレスヴィッヒ=ホルシュタイン州に位置する交易都市であるリューベックは、バルト海や北海を舞台とした都市間の商人による交易組合的な団体である「ハンザ同盟」都市として栄えた。 街の建設は1143年にホルシュタイン伯アドルフ2世によって進められた。 聖堂などが残り、「ハンザの女王」という異名を持つ美しい街として知られている。
登録国 ドイツ 登録年 1987年 分類 文化遺産 登録基準 (iv) -
ホローケーの古村落とその周辺地区
ハンガリーのスロバキア寄り、ノーグラード県に位置する村ホローケー。 泥と藁に石灰を混ぜた白い壁の「パローツ様式」と呼ばれる独自の建築様式によって建てられた民家が立ち並んでいる。 1987年にブダペストと共にハンガリー初の世界遺産として登録された。
登録国 ハンガリー 登録年 1987年 分類 文化遺産 登録基準 (v) -
ドナウ河岸、ブダ城地区及びアンドラーシ通りを含むブダペスト
ハンガリーの首都ブダペストは「ドナウの真珠」をはじめとした幾つもの賞賛的な異名を持つ美しい年である。 ブダ城、漁夫の砦、国会議事堂、橋や広場などがまず1987年に世界遺産登録された。 2002年には、1873年の首都ブダペスト誕生当時の首相アンドラーシが作った「アンドラーシ通り」という住宅街を含む通りと,1876年に建造された地下鉄を含めて登録範囲が拡大された。2003年に...
登録国 ハンガリー 登録年 1987年 分類 文化遺産 登録基準 (ii) , (iv) -
サルヴァドール・デ・バイア歴史地区
ブラジル東部、大西洋岸に面するポルトガル人によって作られた植民都市。 1549~1763年まで植民地ブラジルの首都として栄えた。1558年には新大陸初の奴隷市場が設けられ大勢の黒人がアフリカより連れて来られた。 歴史地区はシダーデ・バイシャ(下町)とシダーデ・アルタ(上町)とに分かれている。
登録国 ブラジル 登録年 1985年 分類 文化遺産 登録基準 (iv) , (vi) -
セゴビア旧市街とローマ水道橋
スペインのマドリードからおよそ90kmに位置するセゴビアに残る旧市街と水道橋。 主に3つの特筆すべき遺産があり、一つ目はローマ時代に建設された象徴的な水道橋、ニつ目は白雪姫の城のモデルにもなったアルカサル(王宮)、三つ目は16世紀から200年もの年月をかけて建設されたカテドラル(司教座大聖堂)である。
登録国 スペイン 登録年 1985年 分類 文化遺産 登録基準 (i) , (iii) , (iv) -
イスタンブール歴史地域
トルコ北西部、ヨーロッパとアジア大陸の接点に位置しボスポラス海峡にまたがるイスタンブールは、ローマ帝国、ビザンツ帝国、そしてオスマン帝国の首都だった歴史をもつ都市。 歴史上数多くの名で呼ばれたことでも知られ、ビザンティウム、コンスタンティノープル、イスタンブルなどと支配者によってその名は変遷してきた。 現在でこそトルコ共和国の首都はアンカラに遷都さ...
登録国 トルコ 登録年 1985年 分類 文化遺産 登録基準 (i) , (ii) , (iii) , (iv)