産業遺産/壁画/固有種 の世界遺産
選択した項目: 産業遺産/壁画/固有種
-
ケニア山国立公園/自然林
ケニア中部、ほぼ赤道直下にあるアフリカ第2の高山で標高5,199mのケニア山を含む国立公園。 山頂部には12の氷河が見られ、山麓には森林地帯が広がっている。寒さに対応すべく進化した固有種の高山植物ジャイアントロベリアなど、独自の進化を見ることもできる。 また、動物ではクロサイやアフリカゾウなど絶滅危惧種の避難所ともなっている。 1997年に世界遺産登録されたが...
登録国 ケニア 登録年 1997年 分類 自然遺産 登録基準 (vii) , (ix) -
ポルトヴェネーレ、チンクエ・テッレと小島群(パルマリア島、ティーノ島、ティネット島)
イタリア半島北西部、リグリア海沿岸部の港や集落。 「ヴィーナスの港」の意味をもつポルトヴェネーレ一帯では、カラフルな住宅の立つ集落や港の絶景などにおいて見事な文化的景観が認められた。 12世紀、高台に造営されたサン・ロレンツォ聖堂がこの美しい景観を見守る様に建っている。
登録国 イタリア 登録年 1997年 分類 文化遺産 登録基準 (ii) , (iv) , (v) -
ポレッチ歴史地区のエウフラシウス聖堂建築群
クロアチア西部、イストラ半島のアドリア海に面した街ポレッチに残るエウフラシウス聖堂建築群。 古代ローマ帝国が紀元前2世紀に建設したこの街には、4世紀にキリスト教が伝わりその頃の建造物が現存している。 登録遺産となっているものは司教エウフラシウスが6世紀に建設したものであり、芸術的価値の高いモザイク画が多く残っていることで知られている。。
登録国 クロアチア 登録年 1997年 分類 文化遺産 登録基準 (ii) , (iii) , (iv) -
グアダラハラの救貧施設:オスピシオ・カバーニャス
メキシコのハリスコ州グアダラハラに位置する『オスピシオ・カバーニャス』は孤児院、障害者施設、病院などの機能をもたせた複合施設である。1791年にグアダラハラ司教が建設させた。入所者の快適性を追求したこの建築群は当時としては特筆すべきものである。 19世紀半ばなると兵舎として使用されはしたが本来の病院としての機能は失うことはなかった。 20世紀初頭には教会堂...
登録国 メキシコ 登録年 1997年 分類 文化遺産 登録基準 (i) , (ii) , (iii) , (iv) -
ヴェルラ砕木・板紙工場
フィンランド南部、キュメン・ラークソ県に位置する1882~1964年まで稼働していた製材・製紙を行っていた工場群。 度重なる火災に見舞われたが、現在残る建物はゴシック・リバイバル様式で作られている。 19世紀後半からスカンジナビア半島やロシア北部周辺で見られた、同様な工場施設の中でも今に至るまで残された最後の例であり貴重である。
登録国 フィンランド 登録年 1996年 分類 文化遺産 登録基準 (iv) -
ウワダン、シンゲッティ、ティシット及びウワラタの古い集落
モーリタニアの4つの隊商都市、ウワダン、シンゲッティ。ティシット、ウラワタ。 これらはサハラ砂漠を通過する隊商の交易・宗教の中心地として12世紀ごろから栄えた。これらの集落にはいずれも石造りの壁に囲まれたクサールという旧市街が残っている。
登録国 モーリタニア 登録年 1996年 分類 文化遺産 登録基準 (iii) , (iv) , (v) -
白川郷・五箇山の合掌造り集落
岐阜県の白川村荻町、富山県の平村相倉、上平村菅沼の三つの集落により形成される遺産である。 合掌造りと呼ばれる急角度の屋根を持ち、釘などの金属物は一切使用せず作られた住宅が独自の景観を生み出している。
登録国 日本 登録年 1995年 分類 文化遺産 登録基準 (iv) , (v) -
ゴフ島及びインアクセシブル島
イギリスの世界遺産だが、海外領土「セントヘレナ・アセンションおよびトリスタンダクーニャ」に属し、位置的には南太平洋上に浮かぶ2つの島からなる。 周囲から隔絶した島であるが故に生態系が手つかずの状態で残されており、動植物共に固有種が見られる。 ゴフ島の名は18世紀にこの地に立ち寄ったゴフ船長に由来する。インアクセシブル島(Inaccessible Island)は「アクセ...
登録国 イギリス 登録年 1995年 分類 自然遺産 登録基準 (vii) , (x) -
フェルクリンゲン製鉄所
ドイツ西部、フランスとの国境近くザール川に面するフェルクリンゲンにある6haもの広大な製鉄所。 宰相ビスマルクが推進した富国強兵政策のために、19~20世紀にかけて、西欧と北米に鉄を供給し続け、また革新的な生産技術の開発も行った。 現在は既に生産を中止したが、施設はほぼ完全な形で残されている。
登録国 ドイツ 登録年 1994年 分類 文化遺産 登録基準 (ii) , (iv)