環礁/鉱山/彫像 の世界遺産
選択した項目: 環礁/鉱山/彫像
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トゥバタハ岩礁自然公園
フィリピン諸島南西のパラワン島の東に位置する岩礁や珊瑚礁を含む自然公園。 手付かずの自然が残っており、鳥類の棲息地やウミガメの産卵地などになっている。 1993年に「トゥバタハ岩礁海中公園」として登録されたが、2009年に範囲が拡大され「トゥパタハ岩礁自然公園」と名称が改められた。
登録国 フィリピン 登録年 1993年 分類 自然遺産 登録基準 (vii) , (ix) , (x) -
バンスカー・シュティアヴニツァ歴史地区と近隣の工業建築物群
スロヴァキア、バンスカー・ビストリツァ県の金・銀の採れた鉱山都市である。 世界で初めて火薬を使って採掘を行われたり、また18世紀には蒸気を使用した方法が採用されるなど常に先端の技術が用いられてきた。 街には鉱業会館や聖堂などが残されている。
登録国 スロバキア 登録年 1993年 分類 文化遺産 登録基準 (iv) , (v) -
サモス島のピタゴリオとヘーラー神殿
エーゲ海・トルコ沿岸にあるギリシャ領サモス島。 この島はピタゴラスの生誕地としても知られ、20世紀に旧名のティガニからピタゴリオに街の名前が変更された経緯を持つ。 ヘーラー神殿(ヘライオンとも)は女神ヘーラーを祀る神殿として紀元前に建てれたものである。
登録国 ギリシャ 登録年 1992年 分類 文化遺産 登録基準 (ii) , (iii) -
ランメルスベルク鉱山、 歴史都市ゴスラーと オーバーハルツ水利管理システム
ドイツ中部にあるゴスラーは銀を産出するランメルスベルク鉱山により栄えた。 ハインリヒ2世はこの地で採掘された銀で「オットー・アーデルハイト・ペニヒ」という貨幣を作った。 ハンザ同盟に参加したことでも知られるが、後にこの地は衰退したため中世の街並みが現在まで保存さることとなった。 2008年「オーバーハルツ水利管理システム」が構成遺産に追加され登録...
登録国 ドイツ 登録年 1992年 分類 文化遺産 登録基準 (i) , (ii) , (iii) , (iv) -
古代都市スコタイと周辺の古代都市群
スコタイ(スコータイとも)は、タイ北部、タイ族がアンコール王朝を駆逐して建てた最初の王朝で、タイ初の王であるシーインタラーティット王が治めた。 遺跡には多くの仏教寺院の遺構が立ち並び、現在では歴史公園になっている(シーサッチャナーライ歴史公園や、カムペーンペット歴史公園も登録範囲)。 ワット・マハタートなどの有名な遺跡が残り、ワット・シーチュムには15mの仏...
登録国 タイ 登録年 1991年 分類 文化遺産 登録基準 (i) , (iii) -
西オーストラリアのシャーク湾
オーストラリア西部、インド洋に面する西オーストラリア州ガスコイン地域の海岸線に位置する。 世界最大の海藻藻場であり、ストロマトライトと呼ばれる岩のような藍藻類の塊が一帯を埋め尽くしている光景が特徴的である。 また、絶滅危惧種ジュゴンの最大の棲息地となっている。
登録国 オーストラリア 登録年 1991年 分類 自然遺産 登録基準 (vii) , (viii) , (ix) , (x) -
ロードス島の中世都市
ギリシャのアナトリア半島南部、ドデカネス諸島に属するロドス島は古来より港湾都市として栄えた。 東ローマ帝国領であったが「ホスピタル騎士団」とも呼ばれる聖ヨハネ騎士団に占領され、中世の街並みを有するに至った。病院経営でキリスト教巡礼者保護したことでも知られる彼らの築いた城塞都市が現在でも良好に保存されている。
登録国 ギリシャ 登録年 1988年 分類 文化遺産 登録基準 (ii) , (iv) , (v) -
古代都市チチェン・イッツァ
メキシコ東部・ユカタン半島先端部に近い北部平原のセノーテ(地下泉)の上に築かれた遺跡。 マヤ文明とトルテカの文化が融合し作られたピラミッド型の神殿、壁画、彫像が点在している。 象徴的にそびえるピラミッドエル・カスティーリョの上部にはククルカン神殿が築かれており、春分・秋分の年二回階段部分に蛇の形の影が浮かび上がる仕掛けは高度な天文学知識をう...
登録国 メキシコ 登録年 1988年 分類 文化遺産 登録基準 (i) , (ii) , (iii) -
グアナフアトの歴史地区とその銀鉱群
メキシコ中央部の標高2000mにあるグアナフアトは、カラフルな街並みで知られる鉱山都市である。 スペイン人により銀鉱山が発見されて以来入植都市が形成され、18世紀にはこの地の銀の産出量が世界の4分の1を占めるにまで至った。 鉱山資本により教会堂などが次々と建てられ、とりわけ「ウルトラ・バロック」と呼ばれるほど過剰装飾されたバレンシアナ教会堂が著名である。 ...
登録国 メキシコ 登録年 1988年 分類 文化遺産 登録基準 (i) , (ii) , (iv) , (vi)